【100本ノック #23】合格習慣化の鍵!車両系建設機械災害の知識を定着させる(安全管理編②)

今日の『100本ノック』を始めましょう。

前回は地下埋設物でした。「埋設物の管理者、試掘、 高さ制限、立入り禁止、離隔」といったキーワードが回答でした。ピンとこなかった人はもう一度見ておきましょう。

毎日少しずつでも『続ける習慣』が、合格への確かな一歩となります。

第2回目のテーマは、コンクリートの「車両系建設機械災害」です。建設業3大災害の一つです。実務でも、もちろん重要テーマ、一緒にみていきましょう。


【今日の100本ノック】

  • 岩石の落下等により労働者に危険が生ずる恐れのある場所で ブルドーザー・ トラクターショベル パワーショベル等を使用する時は 当該車両系建設機械に堅固な ヘッドガードを備えなければならない
  • 車両系建設機械の転落 地山の崩壊等による労働者の危険を防止するため あらかじめ 当該 作業にかかる場所について 地形 地質の状態等を調査し その結果を記録しておかなければならない
  • 路肩 傾斜地 等であって 車両系建設機械の転倒 または 転落により運転者に危険が生ずる恐れのある場所においては 転倒時保護構造を有し かつ シートベルトを備えたもの以外の車両系建設機械を使用しないように努めるとともに 運転者にシートベルトを使用させるように努めなければならない
  • 車両系建設機械の転倒やブーム またはアーム等の破壊による労働者の危険を防止するため その構造上 定められた 安定度 最大使用荷重 等を守らなければならない 

【試験対策として】

今回の設問に建設機械の設備が示されています。シートベルトはもちろん馴染みがありますが、「ヘッドガード」「転倒時保護構造」が今ひとつピンとこないので、インターネットをみたところ、さすが厚労省さんも、わかりやすい資料がありました。以下が参考になると思います。

建設重機のヘッドガードと転倒時保護構造を写真とイラスト、解説テキストを用いて視覚的にわかりやすく表現した1枚

出展:厚生労働省「車両系建設機械の安全対策」

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei52

「転倒時保護構造」はキャビンを守るための構造ということで、運転席まわりのフレームを含めたものとなります。

では、この3つの装置は本質的・工学的・管理的・保護具のどれにあたるでしょう。答えは前回の記事をみてもらえれば、すぐわかると思います。この分類のクセをつけていきましょう。

問題文と回答を読み上げています。
電車の中で、運転中に聞き流して、問題文と単語の慣れにどうぞ。

安全管理編②「車両系建設機械災害」
「VOICEVOX:青山流星」


【実務では】

実務では「記録」というところが要注意です。足場もそうですが、この「記録」がないと点検の証明とならないので、要注意ですね。

この『100本ノック』は、合格のためだけでなく、実務のベースとなる知識を身につけるためのものです。次回もお楽しみに。

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