【100本ノック #36】合格習慣化の鍵!環境分野の知識を定着させる(環境編まとめ)
今回の『100本ノック』で、今年度の受験対策シリーズは最終回です。最後を飾るのは、今や全ての工事で必須の知識である「環境」分野。過去10年間の出題ポイントを4つのテーマに凝縮しました。ここで一気に知識を整理し、記述式での出題も視野に、確実な得点源としましょう。
【今日の100本ノック】
1. 産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度について
このグループは、産業廃棄物を処理する際に使用される管理票(マニフェスト)の交付、記載事項、保管、報告に関するルールをまとめたものです。
- 産業廃棄物を生ずる事業者は、その産業廃棄物の運搬または処分を他人に委託する場合には、当該委託にかかる産業廃棄物の引き渡しと同時に、当該産業廃棄物の運搬または処分を受託したものに対し、管理票を交付しなければならない。
- 管理票には、当該委託にかかる産業廃棄物の種類及び数量、運搬または処分を委託したものの氏名または名称、その他環境省令で定める事項を記載するものとする。
- 元請け業者は、建設廃棄物の排出にあたっては、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、最終処分(再生を含む)が完了したことを確認すること。
- 管理票を交付したものは、当該管理票の写しを当該交付した日から5年間保存しなければならない。
- 管理票を交付したものは、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
2. 特定建設資材の再資源化について
このグループは、特定建設資材(コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材)をどのように再資源化するか、その具体的な方法と用途についてまとめたものです。
- コンクリート塊については、破砕、選別、混合物の除去、粒度調整等を行うことにより、再生クラッシャーラン、再生コンクリート砂等として、道路、港湾、空港、駐車場及び建築物等の敷地内の舗装の路盤材、建築物等の埋め戻し材または基礎材、コンクリート用骨材等に利用することを促進する。
- アスファルト・コンクリート塊については、破砕、選別、混合物の除去、粒度調整等を行うことにより、再生加熱アスファルト安定処理混合物および表層・基層用再生加熱アスファルト混合物として、道路等の舗装の上層路盤材、基層用材料または表層用材料に利用することを促進する。
- 建設発生木材については、チップ化し、木質ボード、堆肥等の原材料として利用することを促進する。これらの利用が技術的な困難性、環境への負荷の程度等の観点から適切でない場合には、燃料として利用することを促進する。
3. 建設リサイクルにおける関係者の役割と責務について
このグループは、建設工事に関わる発注者、元請業者、下請負人がそれぞれ果たすべき役割と責任についてまとめたものです。
- 発注者は、建設工事の発注にあたっては、建設副産物対策の条件を明示するとともに、分別解体等及び建設廃棄物の再資源化等に必要な経費を計上しなければならない。
- 元請業者は、分別解体等を適正に実施するとともに、排出事業者として建設廃棄物の再資源化等及び処理を適正に実施するよう努めなければならない。
- 元請業者は、工事請負契約に基づき、建設副産物の発生の抑制、再資源化等の促進及び適正処理が計画的かつ効率的に行われるよう、適切な施工計画を作成しなければならない。
- 下請負人は、建設副産物対策に自ら積極的に取り組むよう努めるとともに、元請け業者の指示及び指導等に従わなければならない。
4. 現場での分別・保管について
このグループは、工事現場における廃棄物の具体的な分別方法や保管基準、留意事項についてまとめたものです。
- 元請業者は、分別解体等の計画に従い、残存物品の排出の確認を行うとともに、特定建設資材にかかる分別解体等の適正な実施を確保するために、付着物の除去その他の措置を講じること。
- 元請業者および下請負人は、解体工事および新築工事等において、再生資源利用促進計画、廃棄物処理計画等に基づき、以下の事項に留意し、工事現場等において分別を行わなければならない。
- 工事の施行にあたり、粉じんの飛散等により周辺環境へ影響を及ぼさないよう、適切な措置を講じること。
- 一般廃棄物は産業廃棄物と分別すること。
- 特定建設資材廃棄物は確実に分別すること。
- 元請業者は、建設廃棄物の現場内保管にあたっては、周辺の生活環境に影響を及ぼさないよう、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する保管基準に従うとともに、分別した廃棄物の種類ごとに保管しなければならない。
【試験対策として】
上記のように、過去10年の過去問題は4つの分野にグルーピングできます。受験テクニックの観点でみていきましょう。

1. 産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度について
「5年間」「都道府県知事提出」といったところが、抜けそうですね。ご自身の現場で扱ったマニフェスト伝票を思い浮かべながら読むと、記憶に定着しやすいですよ。
2. 特定建設資材の再資源化について
どの項目も実務から想像できる範囲です。今一度ワードを確実にしておきましょう。
3. 建設リサイクルにおける関係者の役割と責務について
・発注者の項目が大部分の方はイメージしづらいでしょう。発注する立場なので、いわば工事をする人(企業)に募集をかけます。募集をする以上、「このように施工してください」というものがないと応募のしようがないわけです(あるいは勝手に解釈されて誤解を生じるおそれがある)。
・この「施工してください」が条件明示にあたります。そして、そのための費用を工事の予算にキチンと組み込みのは当然といえましょう。この「発注者の責務」を知っているかどうかが、将来、工事変更協議などで交渉を有利に進めるための知識になります。産廃関連のコラム記事はこちら
4. 現場での分別・保管について
特定建設資材は、「con、RC、As、木」と覚えるといいでしょう。法律(建設リサイクル法)で分別解体・再資源化が決められている重要なものとメモっておきましょう。記述式問題の産廃関係の答えが、本記事の1、3に該当します。環境問題の記述式記事はこちら
※受験日までの最終週は、「実務のヒント」はお休みして受験準備に特化した内容をお送りしています。
今回で今年度の100本ノックは最終回となります。試験本番まであとわずかですが、皆さまの健康とご健闘を祈念しております。
10月27日(月)からは「(仮称)現場代理人シリーズ」で実務に直結したテーマでブログを配信していきます。また、お会いしましょう。


